かつおぶしの投稿@karotter_katsuo2026-06-27犬が牛や馬を驚かせる行為は、日本の法律(軽犯罪法第1条30号)において「動物使嗾・狂奔の罪」として禁止されている。 犬が馬や牛を驚かせて逃げ走らせる行為はあかんの。 捕まる。